災害および緊急時の対応

暴風警報発令時・交通ストライキ時の登下校

1 暴風、暴風雪警報及び暴風、暴風雪、大雨、大雪特別警報発令時の生徒の登下校について※表1参照

【1】 愛知県西部(尾張東部、尾張西部、知多地域、西三河北西部、西三河南部)または居住地域に警報が発令されている場合。
  1. 午前6時までに警報が解除された時は、平常通り授業を行う。
  2. 午前10時までに警報が解除された時は、午後の授業(第5限より)を行う。
  3. 午前10時を過ぎた後警報が解除されるか、または引き続いて解除されない時は、当日は休校とする。

※上の[1][2]に該当し、居住地域に警報が発令されている場合、または交通機関の故障、道路・橋の損壊等で登校が困難と判断される場合は登校しなくてもよい(但し、その旨を担任に連絡すること)。

【2】 生徒の登校後に愛知県西部(尾張東部、尾張西部、知多地域、西三河北西部、西三河南部)に警報が発令された場合
  1. 警報発令時における気象条件等より判断して全生徒を安全に帰宅させ得ると認めた時は、当日の授業を中止して速やかに帰宅させる。
  2. 下校が困難と認めた場合
    学校より遠隔に居住する生徒の帰宅を困難と認めるか、既に戸外の通行は危険と認めた時は、その生徒が安全に帰宅することができるようになるまで学校に残し、安全な場所に避難させる。

※表1

上記の措置が適応される
×
上記の表記が適応されない
暴風 暴風雪 大雨 大雪
警報 × ×
特別警報

2 名鉄交通ストライキ決行時は、1項に準じた対応をする。

東海地震に関する緊急時の対応について

1 東海地震注意情報が発令された場合(または、判定会が召集された場合(注①))は授業を行わない。
  1. 在宅時は登校しない
  2. 登下校時は原則として帰宅する(ただし、状況によっては学校、または最寄りの避難地に避難する。)
  3. 登校後、東海地震注意情報が発令された場合は、学校の指示に従い、速やかに下校する。
2 学校の再開は、以下のようにする。ただし、交通機関・通信手段の途絶などにより、登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくてよい。
  1. 判定会召集以後に大規模地震関連情報(注2)として「東海地震の発生の恐れはない」という内容が発表された場合は、翌登校日から再開する。
  2. 東海地震注意情報発令以後に「地震災害に関する警戒解除宣言」(注3)が発せられた場合は、翌登校日から再開する。
  3. 東海地震等大規模地震が起きた場合は、災害用伝言ダイヤルを利用して再開を確認すること。
    「171」→「2」→「052-481-7436」→再生
3 学校への連絡について
東海地震等大規模地震発生後は必ず学校へ電話連絡(「052-481-7436」)し、被害状況等を連絡する(注4)。また学校の電話が不通の場合は、災害用伝言ダイヤルを利用し被災状況を伝えること。
「 171 」 →「 1 」 →「 (***)-***-**** (自宅の電話番号) 」 → 録音
  • ※注1:緊急時には、判定会が召集されることなく警戒宣言が発令される場合がある。
  • ※注2:大規模地震関連情報判定会が召集されるに至った理由や観測成果「地震予知情報」の内容(地震の発生時期規模、津波予想等)その後の観測成果等の情報をいう。
  • ※注3:地震災害に関する警戒解除宣言(大地震法第9条)警戒宣言を発した後、東海地震発生の恐れがなくなったと認めるとき発せられる宣言。
  • ※注4:警戒宣言発令後(判定会召集後)の生徒の帰宅状況を把握するため。
※災害用伝言ダイヤル「171」
使用法及び活用法については、NTTハローページを参照のこと。
*災害用伝言ダイヤル「171」の録音方法(番号を押して音声ガイダンスに従ってください。)
「 171 」 →「 1 」 →「 (***)-***-**** (自宅の電話番号) 」 → 録音
*災害用伝言ダイヤル「171」の再生方法
「 171 」 →「 2 」 →「 (***)-***-**** (自宅の電話番号) 」 → 再生